札幌障害年金相談センターとして、障害年金の請求代行をしている中で、一番のポイントとしているのはお客様の病状や障害の程度が、できるだけ正しく反映した内容で申請できることを心掛けています。
お客様の病状や障害の程度を伝える書類は、次の2点です。
1,主治医が作成する診断書
2,お客様側で作成する病歴・就労状況等申立書
この2点の書類には、それぞれ問題点がありますのでご紹介します。
Contents
障害年金を請求する際の問題点とは
この2点の書類について問題点を紹介します。
主治医が作成する診断書が抱える問題点
障害年金を申請するためには主治医に病状について診断書を書いてもらう必要があります。
診断書は、障害年金の認定に関し最も重要な書類であるにもかかわらず、この診断書に関して年金を申請される方から「疑問」や「不満の声」をよくお聞きすることがあります。それが診断書に関する問題点です。
その「疑問」や「不満」の理由の大半がお医者様に書いて頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれている(障害年金を申請される方の日常生活の実態とかけはなれた記述がされている)ことです。
こうなってしまう理由としては下記が考えられます。
問題点1:主治医が障害年金を申請される方の日常生活状況を把握されていない(普段の診察時間では、日常生活状況について詳しくヒアリングしている時間がない)
診察時間が、1回につき5分程度というものもうよく耳にします。多数の患者様を抱えて限られた診察時間だけでは確かに十分な聞取りができないことも十分にあり得るかと思います。
ですが、主治医側は、患者様の病状を把握し、適切な治療を行うことを主眼で普段の診察をされているかと思います。障害年金は、その病状によって日常生活を送るのにどの程度差し障りがあるかと具体的に主張して障害年金を請求していくことになります。
ですので、若干「主治医側の診察されているポイント」と「障害年金を請求する際のポイント」が異なっているように思います。
問題点2:障害年金を申請される側の方で、日常生活の状況について何らかの理由で主治医にお伝えできていない(文章が書けない、伝えることができない)
① 病状や日常生活状況について説明をしていない
先日、当センターにお越し頂いたお客様は、「主治医に聞かれても(大丈夫でないのに)大丈夫、大丈夫、できます、と回答していることが多いです」と仰っていました。このような回答をしていることが多いです、とお話して頂く方は他にも多数います。こう回答する理由は、障害者とあまり見られたくないから、説明するのが面倒だから等理由は様々です。
② 病状や日常生活状況について伝えられない
ご自分の病状や日常生活状況について説明をしたくても、どう説明したら良いか分からなくても、毎回の診察を終えられているケースも多数あるようです。限られた診察時間でどう伝えたら良いか分からない。確かにそうなってしまうことも有り得そうです。
主治医との相性があまりよくなく、病院に通院するのが本当は苦痛に感じていらっしゃるケースもあります。
③ 主治医側で何等かの理由で耳を傾けてくれない
これはあまり耳にしないケースですが、病状などについて変わったことがあったらメモをして、次回の診察日に主治医に渡しても、大してメモを見てくれない、という話も聞いたことがあります。
少しニュアンスが異なりますが、障害年金の診断書の作成依頼をしたら態度が一変され、それ以上診断書の作成についてお願いすることができなくなったケースもあり相談をお受けすることがもあります。
問題点3:障害年金を申請する障害について障害認定基準を理解された上で診断書を作成しているお医者様が少ない
確かに障害年金を申請をする上で診断書が占める割合はとても大きいです。とは言え、障害年金の受給については主治医の職務範囲外のことなので、そこまで主治医にお願いすることは酷なのではないかと思います。
以上が、何らかの理由で、お客様の病状や障害について正しく反映がされない診断書を書かれてしまう理由です。
お客様側で作成する「病歴・就労状況等申立書」 の問題点
お客様側で作成する「病歴・就労状況等申立書」の問題点について解説したいと思います。
問題点1:「病歴・就労状況等申立書」を主観・感情的に作成してしまう
ご本人又はご親族が、「病歴・就労状況等申立書」を作成すると、どうしても辛かった、苦しかった等ご自分側の立場を主張してしまう傾向性にあります。
「私は、こんだけ辛かった、苦しかったんだから、大変な状況だったんです」
お気持ちは解るのですが、障害年金を請求する場合は、一歩引いて「障害認定基準」を見据えた上で「病歴・就労状況等申立書」を作成する必要があります。
問題点2:「病歴・就労状況等申立書」を起きた出来事だけを作成してしまう
「病歴・就労状況等申立書」を置きただ出来事を羅列して作成されるケースがあります。例えば、「この期間に家族旅行に行ったら、発作で倒れて〇〇病院に行って入院することなった」などです。
この内容は誤りではありませんが、てんかんの発作であれば、発作の程度や頻度が解るように記載する、精神疾患であれば、どのようなことが出来ないのか、「障害認定基準」を見据えた「病歴・就労状況等申立書」の作成が必要です。
上記にあげたような「病歴・就労状況等申立書」自体は、障害年金の審査ではあまり参考にされないと思われます。また、主治医が作成する「診断書」では、書式上の都合で大雑把な表現で留まってしまいます。そこで補足説明的に具体的に主張していくのが「病歴・就労状況等申立書」です。そして、「病歴・就労状況等申立書」は、請求者ご自身の病状や障害の程度を主張できる唯一の書類です。この「病歴・就労状況等申立書」でしっかり主張できなければ大きな損失であると考えます。
問題を解決するためには
上記の理由等で、仮に診断書がお客様の病状について軽く書かれてしまうと、障害等級が低くなりもらえる年金額が少なくなったり、場合によっては障害年金がもらえなかったりすることがあります。
同様に「病歴・就労状況等申立書」の記載内容によっては、同様のことが起こり得ます。
これらの問題点を解決する為には、障害認定基準を見据えて、病状や障害の程度が正しく反映できるように努力することです。努力する側は、あくまでも障害年金を請求する人です。ですので、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」がどうであれば、障害認定基準を見据えて、病状や障害の程度が正しく反映できるように努力することです。
具体的には、一度作成して貰った「診断書」と言えども、病状や障害の程度がより正しく表現できるように〇〇〇という言葉を追記して頂けませんか、と主治医に依頼するなどです。
障害認定基準については、こちらをご覧ください。
障害年金の請求する際の必要な書類を作成するのが大変な場合もあるかと思いますが、是非、諦めずに障害年金の請求をトライして下さい。
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当センターでは、上記のように、年金を申請する方が 、障害認定基準を見据えて、病状や障害の程度が正しく反映できるよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。 是非お気軽にご相談ください。
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